有効期限(満期年月)はステッカーで確認してくださいね!
*自賠責に加入しないで運転すると・・・
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
プラス
違反点数6点 免許停止処分等(道路交通法第103条、第108条の33)
検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク等)および原動付自転車の場合
保険、共済標章(ステッカー)をナンバープレート左上部(ナンバープレートに
貼付することが困難な場合には、車両の前面)に貼付することが義務付けられています。
これに違反した場合 30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)
『自賠責とは?』
・万一の交通事故の際 基本的な対人賠償を目的とし 原動機付自転車を含む
全ての自動車に自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。
また フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても
道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。
確認してくださいね。