〜6月の安全運転のポイント〜

平成25年11月の法改正により、それまで刑法に規定されていた「危険運転致死傷罪」などを盛り込んだ新法「自動車運転死傷行為処罰法」(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)が成立し、平成26年5月20日に施行されました。

新法では 危険運転致死傷罪の適用要件に「通行禁止道路を危険な速度で走行」が加えられたこと、飲酒等により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転に対しても適用の対象とすること、飲酒等の有無や程度の発覚を免れようとする行為についても処罰の対象とすること、無免許運転の場合は処分が重くなることなど、悪質・危険な運転による死傷事故への処罰が往来にも増して厳しくなってます。そこで新法「自動車運転死傷行為処罰法」の主なポイントについて紹介します。

●危険運転致死傷罪が適用される行為

①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

⑤赤信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

⑥政令で定める通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での自動車を運転する行為*「政令で定める通行禁止道路を進行」とは具体的には下記の場合が該当します

・道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分を進行する

・一方通行路を逆走する

・高速自動車国道又は自動車専用道路を逆走する

・安全地帯又は道路標識等により車両が通行できないことが表示されている道路の部分を進行する

●正常な運転に支障が生じるおそれのある状態も危険運転致死傷罪が適用される

①アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、それにより死傷事故を起こした場合

②自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、それにより死傷事故を起こした場合

*「政令で定めるもの」とは自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる恐れがある症状を呈する「統合失調症」や「低血糖症」「そう鬱病(そう病および鬱病を含む)」意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く)や再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって 発作が再発するおそれがあるもの)重度の眠気の症状を呈する睡眠障害をいいます

●飲酒運転による死傷事故後に飲酒の程度をごまかす行為も処罰の対象となる

●危険運転致死傷罪が適用されない死傷事故は過失運転致死傷罪が適用される

 

〜三井住友〜

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